危険物の規制に関する規則 第17条(標識)
- 令第九条第一項第三号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第三号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十二条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第五号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十四条第三号、令第十六条第一項第五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)又は令第十八条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による標識は、次のとおりとする。
- 一標識は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
- 二標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
- 2.令第十五条第一項第十七号の規定による標識は、〇・三メートル平方以上〇・四メートル平方以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
この条文の基本情報
標識とは何ですか?
定義標識とは、危険物の規制に関する規則第17条に定められた規定で、「令第九条第一項第三号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第17条(標識)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第17条の条文原文は「令第九条第一項第三号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第17条は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第17条の前の条は危険物の規制に関する規則第16条の7です。
- 危険物の規制に関する規則第17条の次の条は危険物の規制に関する規則第18条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/17