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危険物の規制に関する規則 第18条(掲示板)

  1. 令第九条第一項第三号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十条第一項第三号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十二条第一項第三号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第五号(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)、令第十四条第三号、令第十六条第一項第五号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十七条第一項第六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)又は令第十八条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。
  2. 一掲示板は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
  3. 二掲示板には、貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び貯蔵最大数量又は取扱最大数量、指定数量の倍数並びに令第三十一条の二の製造所等にあつては危険物保安監督者の氏名又は職名を表示すること。
  4. 三前号の掲示板の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
  5. 四第二号の掲示板のほか、貯蔵し、又は取り扱う危険物に応じ、次に掲げる注意事項を表示した掲示板を設けること。
  6. 一第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(令第十条第一項第十号の禁水性物品をいう。以下同じ。)にあつては「禁水」
  7. 二第二類の危険物(引火性固体を除く。)にあつては「火気注意」
  8. 三第二類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(令第二十五条第一項第三号の自然発火性物品をいう。以下同じ。)、第四類の危険物又は第五類の危険物にあつては「火気厳禁」
  9. 五前号の掲示板の色は、「禁水」を表示するものにあつては地を青色、文字を白色とし、「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあつては地を赤色、文字を白色とすること。
  10. 六第二号及び第四号の掲示板のほか、給油取扱所にあつては地を黄赤色、文字を黒色として「給油中エンジン停止」と表示した掲示板を設けること。
  11. 2.令第十一条第一項第十号ホ(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十一条第二項、令第十二条第一項第九号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第九号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)及び令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)又は令第十一条第一項第十号の二ヲ(同条第二項、令第十二条第一項第九号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)及び令第十三条第一項第九号の二(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。
  12. 一掲示板は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
  13. 二掲示板には、「屋外貯蔵タンク注入口」、「屋内貯蔵タンク注入口」若しくは「地下貯蔵タンク注入口」又は「屋外貯蔵タンクポンプ設備」、「屋内貯蔵タンクポンプ設備」若しくは「地下貯蔵タンクポンプ設備」と表示するほか、取り扱う危険物の類別、品名及び前項第四号に規定する注意事項を表示すること。
  14. 三掲示板の色は、地を白色、文字を黒色(前項第四号に規定する注意事項については、赤色)とすること。

この条文の基本情報

掲示板とは何ですか?

定義掲示板とは、危険物の規制に関する規則第18条に定められた規定で、「令第九条第一項第三号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第18条(掲示板)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第18条の条文原文は「令第九条第一項第三号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第18条は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第18条の前の条は危険物の規制に関する規則第17条です。
  7. 危険物の規制に関する規則第18条の次の条は危険物の規制に関する規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/18

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