危険物の規制に関する規則 第19条(安全装置)
- 令第九条第一項第十六号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十一条第一項第八号(令第九条第一項第二十号イにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、令第十二条第一項第七号(令第九条第一項第二十号ロにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十二条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十三条第一項第八号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十三条第二項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)、令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第十七条第一項第八号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第十七条第二項第三号の総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。ただし、第四号に掲げるものは、危険物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限つて用いることができる。
- 一自動的に圧力の上昇を停止させる装置
- 二減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
- 三警報装置で、安全弁を併用したもの
- 四破壊板
- 2.令第十五条第一項第四号の総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。
- 一常用圧力が二十キロパスカル以下のタンクに係るものにあつては二十キロパスカルを超え二十四キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が二十キロパスカルを超えるタンクに係るものにあつては常用圧力の一・一倍以下の圧力で作動するもの
- 二吹き出し部分の有効面積が、容量が二千リットル以下のタンク室(間仕切により仕切られたタンク部分をいう。以下同じ。)に係るものにあつては十五平方センチメートル以上、容量が二千リットルを超えるタンク室に係るものにあつては二十五平方センチメートル以上であるもの
- 3.前二項に掲げる安全装置の構造は、告示で定める規格に適合するものでなければならない。
この条文の基本情報
安全装置とは何ですか?
定義安全装置とは、危険物の規制に関する規則第19条に定められた規定で、「令第九条第一項第十六号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第19条(安全装置)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第19条の条文原文は「令第九条第一項第十六号(令第十九条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第19条は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第19条の前の条は危険物の規制に関する規則第18条です。
- 危険物の規制に関する規則第19条の次の条は危険物の規制に関する規則第19条の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/19