危険物の規制に関する規則 第20条の2(基礎及び地盤)
- 令第十一条第一項第三号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「タンク荷重」という。)によつて生ずる応力に対して安全なものとする。
- 2.基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
- 一地盤は、岩盤の断層、切土及び盛土にまたがるもの等すべりを生ずるおそれのあるものでないこと。
- 二地盤は、次のいずれかに適合するものであること。
- 一告示で定める範囲内における地盤が標準貫入試験及び平板載荷試験において、それぞれ標準貫入試験値が二十以上及び平板載荷試験値(五ミリメートル沈下時における試験値(K30値)とする。第四号において同じ。)が百メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するものであること。
- 二告示で定める範囲内における地盤が次の各号に適合するものであること。
- 三イ又はロと同等以上の堅固さを有するものであること。
- 三地盤が海、河川、湖沼等に面している場合は、すべりに関し、告示で定める安全率を有するものであること。
- 四基礎は、砂質土又はこれと同等以上の締固め性を有するものを用いて告示で定めるところにより造るものであつて、かつ、平板載荷試験において平板載荷試験値が百メガニュートン毎立方メートル以上の値を有するもの(以下「盛り土」という。)又はこれと同等以上の堅固さを有するものとすること。
- 五基礎(盛り土であるものに限る。次号において同じ。)は、その上面が特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位と二メートル以上の間隔が確保できるものであること。
- 六基礎又は基礎の周囲には、告示で定めるところにより当該基礎を補強するための措置を講ずること。
- 3.前二項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。
この条文の基本情報
基礎及び地盤とは何ですか?
定義基礎及び地盤とは、危険物の規制に関する規則第20条の2に定められた規定で、「令第十一条第一項第三号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第20条の2(基礎及び地盤)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第20条の2の条文原文は「令第十一条第一項第三号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第20条の2は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第20条の2の前の条は危険物の規制に関する規則第20条です。
- 危険物の規制に関する規則第20条の2の次の条は危険物の規制に関する規則第20条の3です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/20_2