危険物の規制に関する規則 第20条の3(基礎及び地盤に関する試験)
令第十一条第一項第三号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定めるところにより行う試験は、前条第二項第二号イに定める標準貫入試験及び平板載荷試験、同号ロ(3)に定める圧密度試験又は標準貫入試験、同項第四号に定める平板載荷試験並びに告示で定める試験とし、令第十一条第一項第三号の二の総務省令で定める基準は、これらの試験に係る規定に定める基準とする。
この条文の基本情報
基礎及び地盤に関する試験とは何ですか?
定義基礎及び地盤に関する試験とは、危険物の規制に関する規則第20条の3に定められた規定で、「令第十一条第一項第三号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第20条の3(基礎及び地盤に関する試験)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第20条の3の条文原文は「令第十一条第一項第三号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第20条の3は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第20条の3の前の条は危険物の規制に関する規則第20条の2です。
- 危険物の規制に関する規則第20条の3の次の条は危険物の規制に関する規則第20条の3の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第20条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第20条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/20_3