危険物の規制に関する規則 第20条の9(漏れ試験)
- 特定屋外貯蔵タンクの溶接部で次の各号に掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験によって漏れがないものでなければならない。
- 一構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部(ぜい性破壊を起こすおそれのないものであって、補修工事(タンク本体の変形に対する影響が軽微なものに限る。)に係るものに限る。)
- 二接液部以外の側板に係る溶接部(取替え工事に係るものを除く。)
- 三屋根(浮き屋根のものにあっては、その総体とする。)及び浮き蓋の総体に係る溶接部
- 四ノズル、マンホール等に係る溶接部
この条文の基本情報
漏れ試験とは何ですか?
定義漏れ試験とは、危険物の規制に関する規則第20条の9に定められた規定で、「特定屋外貯蔵タンクの溶接部で次の各号に掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験によって漏れがないものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第20条の9(漏れ試験)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第20条の9の条文原文は「特定屋外貯蔵タンクの溶接部で次の各号に掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験によって漏れがないものでなければならない。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第20条の9は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第20条の9の前の条は危険物の規制に関する規則第20条の8です。
- 危険物の規制に関する規則第20条の9の次の条は危険物の規制に関する規則第20条の10です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第20条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第20条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/20_9