危険物の規制に関する規則 第20条の10(水張試験等における測定)
- 特定屋外貯蔵タンクにおいて令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)に定める水張試験又は水圧試験(以下この条において「水張試験等」という。)を行う場合は、次の各号に掲げる水張試験等の実施の時期の区分に応じ、当該各号に掲げる測定を行うものとする。
- 一水張試験等の前及び水張試験等において特定屋外貯蔵タンクに水を満たしたとき側板最下端(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、側板最上端)の水平度の測定
- 二水張試験等の直後特定屋外貯蔵タンクの底部(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては、第二十二条の三の二第三項第五号イに規定する漏液防止板の底部)の凹凸状態の測定
この条文の基本情報
水張試験等における測定とは何ですか?
定義水張試験等における測定とは、危険物の規制に関する規則第20条の10に定められた規定で、「特定屋外貯蔵タンクにおいて令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第20条の10(水張試験等における測定)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第20条の10の条文原文は「特定屋外貯蔵タンクにおいて令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第20条の10は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第20条の10の前の条は危険物の規制に関する規則第20条の9です。
- 危険物の規制に関する規則第20条の10の次の条は危険物の規制に関する規則第21条です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第20条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第20条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/20_10