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危険物の規制に関する規則 第21条(屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造)

  1. 令第十一条第一項第五号の規定による地震又は風圧に耐えることができる構造(特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る。)は、地震動による慣性力又は風荷重による応力が屋外貯蔵タンクの側板又は支柱の限られた点に集中しないように当該タンクを堅固な基礎及び地盤の上に固定したものとする。
  2. 2.前項の地震動による慣性力及び風荷重の計算方法は、告示で定める。

この条文の基本情報

屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造とは何ですか?

定義屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造とは、危険物の規制に関する規則第21条に定められた規定で、「令第十一条第一項第五号の規定による地震又は風圧に耐えることができる構造(特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第21条(屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第21条の条文原文は「令第十一条第一項第五号の規定による地震又は風圧に耐えることができる構造(特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第21条は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第21条の前の条は危険物の規制に関する規則第20条の10です。
  7. 危険物の規制に関する規則第21条の次の条は危険物の規制に関する規則第21条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/21

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