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危険物の規制に関する規則 第21条の2(底部の外面の防食措置)

  1. 令第十一条第一項第七号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定による屋外貯蔵タンクの底板(アニュラ板を設ける特定屋外貯蔵タンクにあつては、アニュラ板を含む。以下この条において同じ。)の外面の腐食を防止するための措置は、次に掲げるいずれかによるものとする。
  2. 一タンクの底板の下に、タンクの底板の腐食を有効に防止できるようにアスフアルトサンド等の防食材料を敷くこと。
  3. 二タンクの底板に電気防食の措置を講ずること。
  4. 三前各号に掲げるものと同等以上の底板の腐食を防止することができる措置を講ずること。

この条文の基本情報

底部の外面の防食措置とは何ですか?

定義底部の外面の防食措置とは、危険物の規制に関する規則第21条の2に定められた規定で、「令第十一条第一項第七号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第21条の2(底部の外面の防食措置)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第21条の2の条文原文は「令第十一条第一項第七号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第21条の2は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第21条の2の前の条は危険物の規制に関する規則第21条です。
  7. 危険物の規制に関する規則第21条の2の次の条は危険物の規制に関する規則第21条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第21条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/21_2

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