危険物の規制に関する規則 第22条の2(浮き蓋の構造)
- 令第十一条第二項第一号の総務省令で定める浮き蓋の構造は、次の各号に掲げる当該浮き蓋の区分に応じ、当該各号に定める技術上の基準に適合するものでなければならない。
- 一一枚板構造の浮き蓋にあつては、次のとおりとする。
- 一厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板で造ること。
- 二告示で定める浮力を有する構造とすること。
- 三特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものの浮き蓋は、告示で定めるところにより液面揺動により損傷を生じない構造とすること。
- 四ハに規定する浮き蓋の浮き部分の溶接及び浮き部分と当該浮き部分以外の部分との溶接は、告示で定める方法によること。
- 五浮き蓋の浮き部分が仕切り板で仕切られた室には告示で定めるマンホールを設けること。
- 六危険物の出し入れによつて浮き蓋が損傷しないように必要な通気管等を設けること。
- 七浮き蓋を常に特定屋外貯蔵タンクの中心位置に保持し、かつ、当該浮き蓋の回転を防止するための設備(リにおいて「回転止め」という。)を設けること。
- 八浮き蓋の外周縁は、たわみ性があり、かつ、側板に密着する性質を有する材料により被覆されていること。
- 九回転止め及び浮き蓋の外周縁の被覆等の滑動部分に用いる材料又は構造は、発火のおそれのないものとすること。
- 十浮き蓋に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
- 二二枚板構造の浮き蓋にあつては、前号イ、ロ及びホからヌまでの規定の例によるものとする。
- 三簡易フロート型の浮き蓋(ステンレス製のものに限る。)にあつては、第一号ヘからヌまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
- 一簡易フロート型の浮き蓋は、告示で定める浮力を有する構造とすること。
- 二簡易フロート型の浮き蓋の浮き部分相互の接続箇所は回転性を有する構造とすること。
- 四簡易フロート型の浮き蓋(前号に掲げるものを除く。)にあつては、前号の規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものについては、イは適用しない。
- 一フロートチューブの長さは六メートル以下であること。
- 二フロートチューブの円周方向に溶接接合がないこと。
この条文の基本情報
浮き蓋の構造とは何ですか?
定義浮き蓋の構造とは、危険物の規制に関する規則第22条の2に定められた規定で、「令第十一条第二項第一号の総務省令で定める浮き蓋の構造は、次の各号に掲げる当該浮き蓋の区分に応じ、当該各号に定める技術上の基準に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第22条の2(浮き蓋の構造)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第22条の2の条文原文は「令第十一条第二項第一号の総務省令で定める浮き蓋の構造は、次の各号に掲げる当該浮き蓋の区分に応じ、当該各号に定める技術上の基準に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第22条の2は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第22条の2の前の条は危険物の規制に関する規則第22条です。
- 危険物の規制に関する規則第22条の2の次の条は危険物の規制に関する規則第22条の2の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/22_2