危険物の規制に関する規則 第22条の2の2(噴き上げ防止措置)
- 令第十一条第二項第四号の総務省令で定める浮き蓋は、前条第三号及び第四号に規定するものとし、当該浮き蓋を備えた特定屋外貯蔵タンクの配管には、次に掲げるいずれかの設備を設けなければならない。
- 一当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することを防止するための設備
- 二当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入するものとした場合において当該気体を分散させるための設備
- 三前二号に掲げるもののほか、当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することにより浮き蓋に損傷を与えることを防止するための設備
この条文の基本情報
噴き上げ防止措置とは何ですか?
定義噴き上げ防止措置とは、危険物の規制に関する規則第22条の2の2に定められた規定で、「令第十一条第二項第四号の総務省令で定める浮き蓋は、前条第三号及び第四号に規定するものとし、当該浮き蓋を備えた特定屋外貯蔵タンクの配管には、次に掲げるいずれかの設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第22条の2の2(噴き上げ防止措置)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第22条の2の2の条文原文は「令第十一条第二項第四号の総務省令で定める浮き蓋は、前条第三号及び第四号に規定するものとし、当該浮き蓋を備えた特定屋外貯蔵タンクの配管には、次に掲げるいずれかの設…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第22条の2の2は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第22条の2の2の前の条は危険物の規制に関する規則第22条の2です。
- 危険物の規制に関する規則第22条の2の2の次の条は危険物の規制に関する規則第22条の2の3です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第22条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第22条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/22_2_2