危険物の規制に関する規則 第22条の6(平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)
- 令第十二条第二項第二号の二の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。
- 一タンク専用室以外の場所に設ける場合は、次によること。
- 一ポンプ室は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。
- 二ポンプ室は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
- 三ポンプ室には、窓を設けないこと。
- 四ポンプ室の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。
- 五ポンプ室の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
- 六令第十一条第一項第十号の二ハ、チからヌまで及びヲの規定の例によること。
- 二タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲に高さ〇・二メートル以上の不燃材料で造つた囲いを設ける等漏れた危険物が流出し、又は流入しないように必要な措置を講ずること。
この条文の基本情報
平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備とは何ですか?
定義平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備とは、危険物の規制に関する規則第22条の6に定められた規定で、「令第十二条第二項第二号の二の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第22条の6(平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第22条の6の条文原文は「令第十二条第二項第二号の二の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第22条の6は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第22条の6の前の条は危険物の規制に関する規則第22条の5です。
- 危険物の規制に関する規則第22条の6の次の条は危険物の規制に関する規則第22条の7です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第22条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第22条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/22_6