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危険物の規制に関する規則 第22条の5(平家建の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)

  1. 令第十二条第一項第九号の二の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。
  2. 一タンク専用室以外の場所に設ける場合は、令第十一条第一項第十号の二ハからヌまで及びヲの規定の例によること。
  3. 二タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲にタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上の高さの不燃材料で造つた囲いを設けるか、又はポンプ設備の基礎の高さをタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上とすること。

この条文の基本情報

平家建の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備とは何ですか?

定義平家建の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備とは、危険物の規制に関する規則第22条の5に定められた規定で、「令第十二条第一項第九号の二の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第22条の5(平家建の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第22条の5の条文原文は「令第十二条第一項第九号の二の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第22条の5は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第22条の5の前の条は危険物の規制に関する規則第22条の4です。
  7. 危険物の規制に関する規則第22条の5の次の条は危険物の規制に関する規則第22条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第22条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第22条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/22_5

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