危険物の規制に関する規則 第22条の4(屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例)
- 令第十一条第六項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所の構造又は設備の変更の工事は、タンク本体に関する工事を含む変更の工事で、当該タンク本体に関する工事が次の各号(特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所にあっては、第一号、第二号、第三号、第五号、第六号、第八号及び第九号)に掲げるものに限り行われる変更の工事とする。
- 一ノズル、マンホール等の取付工事
- 二ノズル、マンホール等に係る溶接部の補修工事
- 三屋根及び浮き蓋に係る工事
- 四側板に係る重ね補修工事
- 五側板に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
- 六接液部以外の側板に係る溶接部の補修工事
- 七底部に係る重ね補修工事のうち、側板から六百ミリメートルの範囲以外の部分に係るもので、当該重ね補修の部分が底部(張出し部を除く。)の面積の二分の一未満のもの
- 八底部に係る肉盛り補修工事(溶接部に対する熱影響が軽微なものに限る。)
- 九構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部(ぜい性破壊を起こすおそれのないものに限る。)の補修工事のうち、タンク本体の変形に対する影響が軽微なもの
- 2.前項の変更の工事が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、令第十一条第一項第四号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定(水張試験に関する基準に係る部分に限る。)は、適用しない。
この条文の基本情報
屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例とは何ですか?
定義屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例とは、危険物の規制に関する規則第22条の4に定められた規定で、「令第十一条第六項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所の構造又は設備の変更の工事は、タンク本体に関する工事を含む変更の工事で、当該タンク本体に関する工事が次の各号(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第22条の4(屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第22条の4の条文原文は「令第十一条第六項の総務省令で定める屋外タンク貯蔵所の構造又は設備の変更の工事は、タンク本体に関する工事を含む変更の工事で、当該タンク本体に関する工事が次の各号(…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第22条の4は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第22条の4の前の条は危険物の規制に関する規則第22条の3の3です。
- 危険物の規制に関する規則第22条の4の次の条は危険物の規制に関する規則第22条の5です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第22条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第22条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/22_4