危険物の規制に関する規則 第23条(地下貯蔵タンクの構造)
- 令第十三条第一項第六号の規定により、地下貯蔵タンクは、当該地下貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該地下貯蔵タンクに係る内圧、土圧等の主荷重及び地震の影響等の従荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全に造らなければならない。
- 2.主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより地下貯蔵タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下でなければならない。
この条文の基本情報
地下貯蔵タンクの構造とは何ですか?
定義地下貯蔵タンクの構造とは、危険物の規制に関する規則第23条に定められた規定で、「令第十三条第一項第六号の規定により、地下貯蔵タンクは、当該地下貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該地下貯蔵タンクに係る内圧、土圧等の主荷…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第23条(地下貯蔵タンクの構造)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第23条の条文原文は「令第十三条第一項第六号の規定により、地下貯蔵タンクは、当該地下貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、当該地下貯蔵タンクに係る内圧、土圧等の主荷…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第23条は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第23条の前の条は危険物の規制に関する規則第22条の10です。
- 危険物の規制に関する規則第23条の次の条は危険物の規制に関する規則第23条の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/23