危険物の規制に関する規則 第23条の2(地下貯蔵タンクの外面の保護)
- 令第十三条第一項第七号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該地下貯蔵タンクの腐食を防止するための当該各号に定める方法により保護しなければならない。ただし、腐食のおそれが著しく少ないと認められる材料で地下貯蔵タンクを造る場合は、この限りでない。
- 一内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティングを講じた告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク告示で定める塗覆装
- 二前号に規定するもの以外の告示で定める腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク告示で定める塗覆装及び電気防食
- 三前二号に規定するもの以外の地下貯蔵タンクで電気的腐食のおそれのある場所に設置されたもの告示で定める塗覆装及び電気防食
- 四前三号に規定するもの以外の地下貯蔵タンク告示で定める塗覆装
- 2.令第十三条第二項第五号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、令第十三条第二項第三号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンク又は同号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに同項第一号イに掲げる措置を講じたものの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。
- 3.令第十三条第三項(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二項第二号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、腐食を防止するため告示で定める方法により保護しなければならない。
この条文の基本情報
地下貯蔵タンクの外面の保護とは何ですか?
定義地下貯蔵タンクの外面の保護とは、危険物の規制に関する規則第23条の2に定められた規定で、「令第十三条第一項第七号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第23条の2(地下貯蔵タンクの外面の保護)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第23条の2の条文原文は「令第十三条第一項第七号(令第九条第一項第二十号ハにおいてその例による場合及びこれを令第十九条第一項において準用する場合並びに令第十七条第一項第八号イ及び同条第二…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第23条の2は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第23条の2の前の条は危険物の規制に関する規則第23条です。
- 危険物の規制に関する規則第23条の2の次の条は危険物の規制に関する規則第23条の3です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/23_2