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危険物の規制に関する規則 第23条の3(危険物の漏れを検知する設備)

  1. 令第十三条第一項第十三号の規定により、地下貯蔵タンク又はその周囲には、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定める危険物の漏れを検知する設備を設けなければならない。
  2. 一告示で定める腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク(当該地下貯蔵タンクの内面に告示で定める腐食を防止するためのコーティングを講じたもの又は電気防食により保護されたものを除く。)地下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れを検知するための告示で定める設備
  3. 二前号以外の地下貯蔵タンク前号に定める設備又は地下貯蔵タンクの周囲に四箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備

この条文の基本情報

危険物の漏れを検知する設備とは何ですか?

定義危険物の漏れを検知する設備とは、危険物の規制に関する規則第23条の3に定められた規定で、「令第十三条第一項第十三号の規定により、地下貯蔵タンク又はその周囲には、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定める危険物の漏れを検知する設備…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第23条の3(危険物の漏れを検知する設備)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第23条の3の条文原文は「令第十三条第一項第十三号の規定により、地下貯蔵タンク又はその周囲には、次の各号に掲げる当該地下貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定める危険物の漏れを検知する設備…」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第23条の3は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第23条の3の前の条は危険物の規制に関する規則第23条の2です。
  7. 危険物の規制に関する規則第23条の3の次の条は危険物の規制に関する規則第23条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第23条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/23_3

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