危険物の規制に関する規則 第24条(タンク室の防水の措置)
- 令第十三条第一項第十四号の規定により、タンク室は、次の各号に掲げる防水の措置を講じたものでなければならない。
- 一タンク室は、水密コンクリート又はこれと同等以上の水密性を有する材料で造ること。
- 二鉄筋コンクリート造とする場合の目地等の部分及びふたとの接合部分には、雨水、地下水等がタンク室の内部に浸入しない措置を講ずること。
この条文の基本情報
タンク室の防水の措置とは何ですか?
定義タンク室の防水の措置とは、危険物の規制に関する規則第24条に定められた規定で、「令第十三条第一項第十四号の規定により、タンク室は、次の各号に掲げる防水の措置を講じたものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第24条(タンク室の防水の措置)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第24条の条文原文は「令第十三条第一項第十四号の規定により、タンク室は、次の各号に掲げる防水の措置を講じたものでなければならない。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第24条は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第24条の前の条は危険物の規制に関する規則第23条の4です。
- 危険物の規制に関する規則第24条の次の条は危険物の規制に関する規則第24条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/24