危険物の規制に関する規則 第24条の2(地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備)
- 令第十三条第一項第九号の二(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。)の規定により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備(以下この条において「油中ポンプ設備」という。)は、次のとおり設けるものとする。
- 一油中ポンプ設備の電動機の構造は、次のとおりとすること。
- 一固定子は、危険物に侵されない樹脂が充塡された金属製の容器に収納されていること。
- 二運転中に固定子が冷却される構造とすること。
- 三電動機の内部に空気が滞留しない構造とすること。
- 二電動機に接続される電線は、危険物に侵されないものとし、かつ、直接危険物に触れないよう保護すること。
- 三油中ポンプ設備は、締切運転による電動機の温度の上昇を防止するための措置が講じられたものであること。
- 四油中ポンプ設備は、次の場合において電動機を停止する措置が講じられたものであること。
- 一電動機の温度が著しく上昇した場合。
- 二ポンプの吸引口が露出した場合。
- 五油中ポンプ設備は、次により設置すること。
- 一油中ポンプ設備は、地下貯蔵タンクとフランジ接合すること。
- 二油中ポンプ設備のうち、地下貯蔵タンク内に設けられる部分は、保護管内に設けること。ただし、当該部分が十分な強度を有する外装により保護されている場合にあつては、この限りでない。
- 三油中ポンプ設備のうち、地下貯蔵タンクの上部に設けられる部分は、危険物の漏えいを点検することができる措置が講じられた安全上必要な強度を有するピット内に設けること。
この条文の基本情報
地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備とは何ですか?
定義地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備とは、危険物の規制に関する規則第24条の2に定められた規定で、「令第十三条第一項第九号の二(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第24条の2(地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第24条の2の条文原文は「令第十三条第一項第九号の二(同条第二項及び第三項においてその例による場合を含む。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第24条の2は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第24条の2の前の条は危険物の規制に関する規則第24条です。
- 危険物の規制に関する規則第24条の2の次の条は危険物の規制に関する規則第24条の2の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/24_2