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危険物の規制に関する規則 第24条の12(高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例)

  1. 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第十六条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
  2. 2.前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十六条第一項第一号及び第四号の規定は、適用しない。
  3. 一屋外貯蔵所の位置は、第十三条の六第三項第一号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
  4. 二柵等の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第十六条(第二項第二号及び第三項に係る部分に限る。)の規定の例により、防火上有効な措置として同条第一項第一号及び第二号に規定する措置を講じたときは、その空地の幅を減じ、又はその空地を保有しないことができる。この場合において、同条中「同項第四号の表」とあり、及び「令第十六条第一項第四号の表」とあるのは、「第二十四条の十二第二項第二号の表」とする。

この条文の基本情報

高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例とは何ですか?

定義高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例とは、危険物の規制に関する規則第24条の12に定められた規定で、「高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第十六条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第24条の12(高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第24条の12の条文原文は「高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第十六条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第24条の12は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第24条の12の前の条は危険物の規制に関する規則第24条の11です。
  7. 危険物の規制に関する規則第24条の12の次の条は危険物の規制に関する規則第24条の12の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/24_12

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