危険物の規制に関する規則 第24条の12の2(屋外貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
令第十六条第四項の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、第十六条の二の七に規定する危険物とする。
この条文の基本情報
屋外貯蔵所の特例を定めることができる危険物とは何ですか?
定義屋外貯蔵所の特例を定めることができる危険物とは、危険物の規制に関する規則第24条の12の2に定められた規定で、「令第十六条第四項の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、第十六条の二の七に規定する危険物とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第24条の12の2(屋外貯蔵所の特例を定めることができる危険物)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第24条の12の2の条文原文は「令第十六条第四項の蓄電池により貯蔵される総務省令で定める危険物は、第十六条の二の七に規定する危険物とする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第24条の12の2は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第24条の12の2の前の条は危険物の規制に関する規則第24条の12です。
- 危険物の規制に関する規則第24条の12の2の次の条は危険物の規制に関する規則第24条の12の3です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の12の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第24条の12の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/24_12_2