危険物の規制に関する規則 第25条の4(給油取扱所の建築物)
- 令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。
- 一給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場
- 二給油取扱所の業務を行うための事務所
- 三自動車等の点検・整備を行う作業場
- 四自動車等の洗浄を行う作業場
- 五給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所
- 六消防法施行令別表第一(一)項、(三)項、(四)項、(八)項、(十一)項から(十三)項イまで、(十四)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の用途(前各号に掲げるものを除く。)
- 2.令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める部分は、前項第二号、第三号及び第六号の用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入りするものを除く。)とし、令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める面積は、三百平方メートルとする。
- 3.令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第七号の総務省令で定める自動車等の出入口は、第一項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設ける自動車等の出入口とする。
- 4.令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第六号の総務省令で定める部分は、第一項第五号の用途に供する部分とし、令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第六号の総務省令で定める構造は、給油取扱所の敷地に面する側の壁に出入口がない構造とする。
- 5.令第十七条第一項第十八号及び同条第二項第八号の総務省令で定める部分は、第一項第三号及び第四号の用途に供する部分とし、令第十七条第一項第十八号及び同条第二項第八号の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。
- 一出入口は、随時開けることができる自動閉鎖のものとすること。
- 二犬走り又は出入口の敷居の高さは、十五センチメートル以上であること。
この条文の基本情報
給油取扱所の建築物とは何ですか?
定義給油取扱所の建築物とは、危険物の規制に関する規則第25条の4に定められた規定で、「令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第25条の4(給油取扱所の建築物)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第25条の4の条文原文は「令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第25条の4は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第25条の4の前の条は危険物の規制に関する規則第25条の3の2です。
- 危険物の規制に関する規則第25条の4の次の条は危険物の規制に関する規則第25条の4の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第25条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第25条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/25_4