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危険物の規制に関する規則 第25条の4の2(給油取扱所の塀又は壁)

  1. 令第十七条第一項第十九号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める塀又は壁は、次に掲げる要件に適合する塀又は壁とする。
  2. 一開口部(防火設備ではめごろし戸であるもの(ガラスを用いるものである場合には、網入りガラスを用いたものに限る。)が設けられたものを除く。)を有しないものであること。
  3. 二給油取扱所において告示で定める火災が発生するものとした場合において、当該火災により当該給油取扱所に隣接する敷地に存する建築物の外壁その他の告示で定める箇所における輻射熱が告示で定める式を満たすこと。

この条文の基本情報

給油取扱所の塀又は壁とは何ですか?

定義給油取扱所の塀又は壁とは、危険物の規制に関する規則第25条の4の2に定められた規定で、「令第十七条第一項第十九号(同条第二項においてその例による場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第25条の4の2(給油取扱所の塀又は壁)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第25条の4の2の条文原文は「令第十七条第一項第十九号(同条第二項においてその例による場合を含む。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第25条の4の2は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第25条の4の2の前の条は危険物の規制に関する規則第25条の4です。
  7. 危険物の規制に関する規則第25条の4の2の次の条は危険物の規制に関する規則第25条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第25条の4の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第25条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/25_4_2

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