危険物の規制に関する規則 第25条の9(一方のみが開放されている屋内給油取扱所において講ずる措置)
- 令第十七条第二項第九号ただし書の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
- 一給油取扱所の建築物の第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分の各部分から次に掲げるいずれかの場所までの距離が十メートル以内であること。
- 一給油取扱所の敷地外に直接通ずる避難口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられたものに限る。)が設けられ、かつ、壁等により区画された事務所等(当該事務所等の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の防火設備が設けられ、かつ、窓には、はめごろし戸である防火設備が設けられたものに限る。)の出入口
- 二自動車等の出入する側に面する屋外の空地のうち避難上安全な場所
- 二専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口は、前号イの事務所等の出入口の付近その他避難上支障のある場所に設けないこと。
- 三通気管の先端が建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けられる専用タンクで、引火点が四十度未満の危険物を取り扱うものには、移動貯蔵タンクから危険物を注入するときに放出される可燃性の蒸気を回収する設備を設けること。
- 四建築物の第二十五条の四第一項第三号の用途に供する部分で床又は壁で区画されたもの及びポンプ室の内部には、可燃性の蒸気を検知する警報設備を設けること。
- 五固定給油設備及び固定注油設備には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
この条文の基本情報
一方のみが開放されている屋内給油取扱所において講ずる措置とは何ですか?
定義一方のみが開放されている屋内給油取扱所において講ずる措置とは、危険物の規制に関する規則第25条の9に定められた規定で、「令第十七条第二項第九号ただし書の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第25条の9(一方のみが開放されている屋内給油取扱所において講ずる措置)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第25条の9の条文原文は「令第十七条第二項第九号ただし書の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第25条の9は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第25条の9の前の条は危険物の規制に関する規則第25条の8です。
- 危険物の規制に関する規則第25条の9の次の条は危険物の規制に関する規則第25条の10です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第25条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第25条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/25_9