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危険物の規制に関する規則 第25条の10(上部に上階を有する屋内給油取扱所において講ずる措置)

  1. 令第十七条第二項第十一号の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
  2. 一専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口並びに固定給油設備及び固定注油設備は、上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けること。この場合において、当該部分の屋根は上階への延焼防止上有効な幅を有して外壁と接続し、かつ、開口部を有しないものでなければならない。
  3. 二前号の注入口の周囲には、危険物の漏えい範囲を十五平方メートル以下に局限化するための設備及び漏れた危険物を収容する容量四立方メートル以上の設備を設けるとともに、これらの設備の付近には、可燃性の蒸気を検知する警報設備を設けること。
  4. 三建築物の第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分の開口部には、当該開口部の上部に上階の外壁から水平距離一・五メートル以上張り出した屋根又は耐火性能を有するひさしを設けること。ただし、当該開口部の上端部から高さ七メートルの範囲内の上階の外壁に開口部がない場合にあつては、この限りでない。
  5. 四前号の屋根又はひさしの先端は、上階の開口部(次に掲げる開口部を除く。)までの間に、七メートルから当該屋根又はひさしの上階の外壁から張り出した水平距離を減じた長さ以上の距離を保つこと。
  6. 一はめごろし戸である防火設備を設けた開口部
  7. 二延焼防止上有効な措置を講じた開口部(消防法施行令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供する部分に設けるものに限る。)

この条文の基本情報

上部に上階を有する屋内給油取扱所において講ずる措置とは何ですか?

定義上部に上階を有する屋内給油取扱所において講ずる措置とは、危険物の規制に関する規則第25条の10に定められた規定で、「令第十七条第二項第十一号の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第25条の10(上部に上階を有する屋内給油取扱所において講ずる措置)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第25条の10の条文原文は「令第十七条第二項第十一号の総務省令で定める措置は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第25条の10は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第25条の10の前の条は危険物の規制に関する規則第25条の9です。
  7. 危険物の規制に関する規則第25条の10の次の条は危険物の規制に関する規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第25条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第25条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/25_10

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