危険物の規制に関する規則 第26条(航空機給油取扱所の基準の特例)
- 令第十七条第三項第一号に掲げる給油取扱所(以下この条、第四十条の三の七及び第六十条の二において「航空機給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項及び第二項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
- 2.航空機給油取扱所については、令第十七条第一項第一号、第二号、第四号(給油空地に係る部分に限る。)、第五号(給油空地に係る部分に限る。)、第七号ただし書、第九号、第十号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第十九号の規定は、適用しない。
- 3.前項に定めるもののほか、航空機給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
- 一航空機給油取扱所の給油設備は、次のいずれかとすること。
- 一固定給油設備
- 二給油配管(燃料を移送するための配管をいう。以下同じ。)及び当該給油配管の先端部に接続するホース機器(以下第二十七条までにおいて「給油配管等」という。)
- 三給油配管及び給油ホース車(給油配管の先端部に接続するホース機器を備えた車両をいう。以下この条及び第四十条の三の七において同じ。)
- 四給油タンク車
- 4.1_2 航空機給油取扱所には、航空機に直接給油するための空地で次に掲げる要件に適合するものを保有すること。
- 一航空機(給油設備が給油タンク車である航空機給油取扱所にあつては、航空機及び給油タンク車(給油タンク車に添加装置(氷結防止剤等を燃料に添加するための装置をいう。以下この項及び第四十条の三の七第一項において同じ。)を接続する場合には、航空機、給油タンク車及び添加装置))が当該空地からはみ出さず、かつ、安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有すること。
- 二給油設備が固定給油設備、給油配管等又は給油配管及び給油ホース車である航空機給油取扱所にあつては、固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲に設けること。
- 二前号の空地は、漏れた危険物が浸透しないための第二十四条の十六の例による舗装をすること。
- 三第一号の二の空地には、可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように次に掲げる要件に適合する措置を講ずること。
- 一可燃性の蒸気が滞留しない構造とすること。
- 二当該航空機給油取扱所の給油設備の一つから告示で定める数量の危険物が漏えいするものとした場合において、当該危険物が第一号の二の空地以外の部分に流出せず、火災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容されること。ただし、漏れた危険物その他の液体の流出を防止することができるその他の措置が講じられている場合は、この限りでない。
- 三ロの貯留設備に収容された危険物が外部に流出しないこと。この場合において、水に溶けない危険物を収容する貯留設備にあつては、当該危険物と雨水等が分離され、雨水等のみが航空機給油取扱所外に排出されること。
- 四給油設備が固定給油設備である航空機給油取扱所は、次によること。
- 一地下式(ホース機器が地盤面下の箱に設けられる形式をいう。以下この号において同じ。)の固定給油設備を設ける場合には、ホース機器を設ける箱は適当な防水の措置を講ずること。
- 二固定給油設備に危険物を注入するための配管のうち、専用タンクの配管以外のものは、令第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
- 三地下式の固定給油設備(ポンプ機器とホース機器とが分離して設置されるものに限る。)を設ける航空機給油取扱所には、当該固定給油設備のポンプ機器を停止する等により専用タンク又は危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
- 五給油設備が給油配管等である航空機給油取扱所は、次によること。
- 一給油配管には、先端部に弁を設けること。
- 二給油配管は、令第九条第一項第二十一号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
- 三給油配管の先端部を地盤面下の箱に設ける場合には、当該箱は、適当な防水の措置を講ずること。
- 四給油配管の先端部に接続するホース機器は、漏れるおそれがない等火災予防上安全な構造とすること。
- 五給油配管の先端部に接続するホース機器には、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
- 六航空機給油取扱所には、ポンプ機器を停止する等により危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
- 六給油設備が給油配管及び給油ホース車である航空機給油取扱所は、前号イからハまで及びヘの規定の例によるほか、次によること。
- 一給油ホース車は、防火上安全な場所に常置すること。
- 二給油ホース車には、第二十四条の六第三項第一号及び第二号の装置を設けること。
- 三給油ホース車のホース機器は、第二十四条の六第三項第三号及び第五号本文に掲げる給油タンク車の給油設備の例によるものであること。
- 四給油ホース車の電気設備は、令第十五条第一項第十三号に掲げる移動タンク貯蔵所の電気設備の例によるものであること。
- 五給油ホース車のホース機器には、航空機と電気的に接続するための導線を設けるとともに、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
- 七給油設備が給油タンク車である航空機給油取扱所において、給油タンク車に添加装置を接続する場合は、次によること。
- 一添加装置は、第二十四条の六第三項第三号イからニまでの規定の例によるほか、危険物の受入れ口が給油タンク車の給油ホースを緊結できる構造のものであること。
- 二添加装置の給油ホースの先端部には、航空機の燃料タンクの給油口に緊結できる結合金具(真ちゆうその他摩擦等によつて火花を発し難い材料で造られたものに限る。)を設けること。ただし、当該給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設ける場合は、この限りでない。
- 三添加装置には、当該装置の給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
- 四添加装置には、転倒を防止するための適当な措置を講ずること。
- 5.第四十条の三の七第二項の航空機給油取扱所の特例は、前二項に定めるもののほか、次のとおりとする。
- 一前項第一号の二の空地は、給油中の航空機の排気が他の航空機の運航に支障を生じさせない広さを有すること。
- 二航空機給油取扱所には、泡を放射することができる装置を備えた消防ポンプ自動車及び第四種の消火設備を設置すること。
この条文の基本情報
航空機給油取扱所の基準の特例とは何ですか?
定義航空機給油取扱所の基準の特例とは、危険物の規制に関する規則第26条に定められた規定で、「令第十七条第三項第一号に掲げる給油取扱所(以下この条、第四十条の三の七及び第六十条の二において「航空機給油取扱所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第26条(航空機給油取扱所の基準の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第26条の条文原文は「令第十七条第三項第一号に掲げる給油取扱所(以下この条、第四十条の三の七及び第六十条の二において「航空機給油取扱所」という。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第26条は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第26条の前の条は危険物の規制に関する規則第25条の10です。
- 危険物の規制に関する規則第26条の次の条は危険物の規制に関する規則第26条の2です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/26