危険物の規制に関する規則 第28条の25(配管と橋との取付部)
配管を橋に取り付ける場合は、当該配管に過大な応力が生じることのないよう必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
配管と橋との取付部とは何ですか?
定義配管と橋との取付部とは、危険物の規制に関する規則第28条の25に定められた規定で、「配管を橋に取り付ける場合は、当該配管に過大な応力が生じることのないよう必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第28条の25(配管と橋との取付部)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の25の条文原文は「配管を橋に取り付ける場合は、当該配管に過大な応力が生じることのないよう必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第28条の25は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第28条の25の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の24です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の25の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の26です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_25