危険物の規制に関する規則 第28条の26(掘さくにより周囲が露出することとなつた配管の保護)
- 掘さくにより、周囲が臨時に露出することとなつた配管は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一露出している部分の両端は、地くずれの生ずるおそれがない地中に支持されていること。
- 二露出している部分に過大な応力を生ずるおそれがある場合は、つり防護、受け防護その他の適切な防護措置を講ずること。
この条文の基本情報
掘さくにより周囲が露出することとなつた配管の保護とは何ですか?
定義掘さくにより周囲が露出することとなつた配管の保護とは、危険物の規制に関する規則第28条の26に定められた規定で、「掘さくにより、周囲が臨時に露出することとなつた配管は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第28条の26(掘さくにより周囲が露出することとなつた配管の保護)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の26の条文原文は「掘さくにより、周囲が臨時に露出することとなつた配管は、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第28条の26は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第28条の26の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の25です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の26の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の27です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_26