危険物の規制に関する規則 第28条の2の7(顧客に自ら給油等をさせる圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所等の特例)
- 第二十八条の二の四の給油取扱所(圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所、圧縮水素充塡設備設置給油取扱所及び第二十八条第一項の自家用の給油取扱所に該当するものに限る。)に係る令第十七条第五項の規定による同条第三項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
- 2.前項の給油取扱所(次項から第五項までに定めるものを除く。)は、第二十八条の二の五(圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所及び圧縮水素充塡設備設置給油取扱所にあつては、第四号イを除く。)の規定に適合しなければならない。
- 3.第一項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するものに限り、第五項に定めるものを除く。)は、前条(圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所にあつては、同条においてその例によるものとされる第二十八条の二の五第四号イを除く。)の規定に適合しなければならない。
- 4.第一項の給油取扱所(圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置するもの(次項に定めるものを除く。))は、第二十八条の二の五(同条第四号イのほか、固定給油設備(ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱う給油ノズル、給油ホース及び配管に限る。以下この項及び次項において同じ。)にあつては、同条第二号イ、ロ(2)、ニ(顧客に危険物が飛散しないための措置に係る部分を除く。)及びホ(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける固定給油設備を設置する場合に限る。)を除く。)の規定に適合しなければならない。
- 5.第一項の給油取扱所(圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地に設置するもの(屋内給油取扱所に該当するものに限る。))は、前条(同条においてその例によるものとされる第二十八条の二の五第四号イのほか、固定給油設備にあつては、前条においてその例によるものとされる第二十八条の二の五第二号イ、ロ(2)、ニ(顧客に危険物が飛散しないための措置に係る部分を除く。)及びホ(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルを設ける固定給油設備を設置する場合に限る。)を除く。)の規定に適合しなければならない。
この条文の基本情報
顧客に自ら給油等をさせる圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所等の特例とは何ですか?
定義顧客に自ら給油等をさせる圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所等の特例とは、危険物の規制に関する規則第28条の2の7に定められた規定で、「第二十八条の二の四の給油取扱所(圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所、圧縮水素充塡設備設置給油取扱所及び第二十八条第一項の自家用の給油取扱所に該当するものに限る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第28条の2の7(顧客に自ら給油等をさせる圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所等の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の2の7の条文原文は「第二十八条の二の四の給油取扱所(圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所、圧縮水素充塡設備設置給油取扱所及び第二十八条第一項の自家用の給油取扱所に該当するものに限る…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第28条の2の7は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第28条の2の7の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の2の6です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の2の7の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の2の8です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の2の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の2の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_2_7