受講中の講座ブックマーク無料で登録

危険物の規制に関する規則 第28条の2の8(顧客に自ら給油等をさせるエタノール等の給油取扱所等の特例)

  1. 第二十八条の二の四の給油取扱所(エタノール等を取り扱う給油取扱所に限る。)に係る令第十七条第五項の規定による同条第四項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
  2. 2.前項の給油取扱所(次項及び第四項に定めるものを除く。)は、第二十八条の二の五の規定に適合しなければならない。
  3. 3.第一項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するもの(次項に定めるものを除く。)に限る。)は、第二十八条の二の六の規定に適合しなければならない。
  4. 4.第一項の給油取扱所(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所、圧縮水素充てん設備設置給油取扱所及び第二十八条第一項の自家用の給油取扱所に該当するものに限る。)は、前条の規定に適合しなければならない。

この条文の基本情報

顧客に自ら給油等をさせるエタノール等の給油取扱所等の特例とは何ですか?

定義顧客に自ら給油等をさせるエタノール等の給油取扱所等の特例とは、危険物の規制に関する規則第28条の2の8に定められた規定で、「第二十八条の二の四の給油取扱所(エタノール等を取り扱う給油取扱所に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第28条の2の8(顧客に自ら給油等をさせるエタノール等の給油取扱所等の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第28条の2の8の条文原文は「第二十八条の二の四の給油取扱所(エタノール等を取り扱う給油取扱所に限る。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第28条の2の8は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第28条の2の8の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の2の7です。
  7. 危険物の規制に関する規則第28条の2の8の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の2の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の2の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の2の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_2_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›