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危険物の規制に関する規則 第28条の31(圧力安全装置)

  1. 配管系には、配管内の圧力が最大常用圧力を超えず、かつ、油撃作用等によつて生ずる圧力が最大常用圧力の一・一倍を超えないように制御する装置(以下「圧力安全装置」という。)を設けなければならない。
  2. 2.圧力安全装置の材質及び強度は、配管等の例による。
  3. 3.圧力安全装置は、配管系の圧力変動を十分に吸収することができる容量を有しなければならない。

この条文の基本情報

圧力安全装置とは何ですか?

定義圧力安全装置とは、危険物の規制に関する規則第28条の31に定められた規定で、「配管系には、配管内の圧力が最大常用圧力を超えず、かつ、油撃作用等によつて生ずる圧力が最大常用圧力の一・一倍を超えないように制御する装置(以下「圧力安全装置」とい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第28条の31(圧力安全装置)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第28条の31の条文原文は「配管系には、配管内の圧力が最大常用圧力を超えず、かつ、油撃作用等によつて生ずる圧力が最大常用圧力の一・一倍を超えないように制御する装置(以下「圧力安全装置」とい…」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第28条の31は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第28条の31の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の30です。
  7. 危険物の規制に関する規則第28条の31の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の32です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の31
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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