危険物の規制に関する規則 第28条の32(漏えい検知装置等)
- 配管系には、次の各号に掲げる漏えい検知装置及び漏えい検知口を設けなければならない。
- 一可燃性の蒸気を発生する危険物を移送する配管系の点検箱には、可燃性の蒸気を検知することができる装置
- 二配管系内の危険物の流量を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
- 三配管系内の圧力を測定することによつて自動的に危険物の漏えいを検知することができる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
- 四配管系内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによつて危険物の漏えいを検知できる装置又はこれと同等以上の性能を有する装置
- 五配管を地下に埋設する場合は、告示で定めるところにより設けられる検知口
- 2.前項に規定するもののほか、漏えい検知装置の設置に関し必要な事項は、告示で定める。
この条文の基本情報
漏えい検知装置等とは何ですか?
定義漏えい検知装置等とは、危険物の規制に関する規則第28条の32に定められた規定で、「配管系には、次の各号に掲げる漏えい検知装置及び漏えい検知口を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第28条の32(漏えい検知装置等)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の32の条文原文は「配管系には、次の各号に掲げる漏えい検知装置及び漏えい検知口を設けなければならない。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第28条の32は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第28条の32の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の31です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の32の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の33です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_32