危険物の規制に関する規則 第28条の46(船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等)
船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等について、第二十八条の二十九から前条までの規定により難いものについては、告示でこれらの規定の特例を定めることができる。
この条文の基本情報
船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等とは何ですか?
定義船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等とは、危険物の規制に関する規則第28条の46に定められた規定で、「船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等について、第二十八条の二十九から前条までの規定により難いものについては、告示でこれらの規定の特例を定めることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第28条の46(船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の46の条文原文は「船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等について、第二十八条の二十九から前条までの規定により難いものについては、告示でこれらの規定の特例を定めることが…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第28条の46は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第28条の46の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の45です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の46の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の47です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の46 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の46(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_46