危険物の規制に関する規則 第28条の47(ポンプ等)
- ポンプ及びその附属設備(以下「ポンプ等」という。)を設置する場合は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
- 一ポンプは、告示で定める基準に適合するもの又はこれと同等以上の機械的性質を有するものを使用すること。
- 二ポンプ等(ポンプをポンプ室内に設置する場合は、当該ポンプ室。次号において同じ。)は、その周囲に告示で定める幅の空地を有すること。
- 三ポンプ等は、住宅、学校、病院、鉄道その他の告示で定める施設に対し告示で定める距離を有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。
- 四ポンプは、堅固な基礎の上に固定して設置すること。
- 五ポンプをポンプ室内に設置する場合は、当該ポンプ室の構造は、告示で定める基準に適合するものであること。
- 六ポンプ等を屋外に設置する場合は、告示で定める方法により設置すること。
この条文の基本情報
ポンプ等とは何ですか?
定義ポンプ等とは、危険物の規制に関する規則第28条の47に定められた規定で、「ポンプ及びその附属設備(以下「ポンプ等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第28条の47(ポンプ等)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の47の条文原文は「ポンプ及びその附属設備(以下「ポンプ等」という。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第28条の47は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第28条の47の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の46です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の47の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の48です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の47 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の47(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_47