危険物の規制に関する規則 第28条の60の3(熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
- 第二十八条の五十四第八号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
- 2.第二十八条の五十四第八号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
- 一危険物を取り扱う設備は、危険物の体積膨張による危険物の漏えいを防止することができる構造のものとすること。
- 二第二十八条の五十五第二項第一号及び第三号から第八号まで、第二十八条の五十五の二第二項第一号及び第二号並びに第二十八条の五十六第二項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものであること。
この条文の基本情報
熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例とは何ですか?
定義熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例とは、危険物の規制に関する規則第28条の60の3に定められた規定で、「第二十八条の五十四第八号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第28条の60の3(熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の60の3の条文原文は「第二十八条の五十四第八号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第28条の60の3は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第28条の60の3の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の60の2です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の60の3の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の60の4です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の60の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の60の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_60_3