危険物の規制に関する規則 第28条の60の4(蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)
- 第二十八条の五十四第九号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
- 2.第二十八条の五十四第九号の一般取扱所のうち、危険物を用いた蓄電池設備が告示で定める基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第十二号及び第十七号の規定は、適用しない。
- 3.第二十八条の五十四第九号の一般取扱所(指定数量の倍数が三十未満のもので、危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が第二十八条の五十五第二項第三号から第八号まで並びに第二十八条の五十六第二項第一号及び第二号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十一号までの規定は、適用しない。
- 4.第二十八条の五十四第九号の一般取扱所(指定数量の倍数が十未満のもので、危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号及び第四号から第十二号までの規定は、適用しない。
- 一一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が耐火構造である建築物の屋上に設置すること。
- 二危険物を取り扱う設備は、屋上に固定すること。
- 三危険物を取り扱う設備は、キュービクル式のものとし、当該設備の周囲に高さ〇・一五メートル以上の囲いを設けること。
- 四前号の囲いの周囲に幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、当該囲いから三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該囲いから当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
- 五第三号の囲いの内部は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。
- 5.第二十八条の五十四第九号の一般取扱所(危険物を取り扱う設備を屋外に設けるものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第十九条第一項において準用する令第九条第一項第一号、第二号、第十二号及び第十七号の規定は、適用しない。
- 一危険物を取り扱う設備の周囲に、幅三メートル以上の空地を保有すること。ただし、危険物を取り扱う設備から三メートル未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、危険物を取り扱う設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
- 二危険物を取り扱う設備は、堅固な基礎の上に固定すること。
- 三危険物を取り扱う設備は、キュービクル式とすること。
- 四危険物を用いた蓄電池設備は、告示で定める基準に適合するものであること。
- 五指定数量の百倍以上の危険物を取り扱うものにあつては、冷却するための散水設備をその放射能力範囲が危険物を取り扱う設備を包含するように設けること。
この条文の基本情報
蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例とは何ですか?
定義蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例とは、危険物の規制に関する規則第28条の60の4に定められた規定で、「第二十八条の五十四第九号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第28条の60の4(蓄電池設備以外では危険物を取り扱わない一般取扱所の特例)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の60の4の条文原文は「第二十八条の五十四第九号の一般取扱所に係る令第十九条第二項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第28条の60の4は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第28条の60の4の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の60の3です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の60の4の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の61です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の60の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の60の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_60_4