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危険物の規制に関する規則 第28条の8(溶接)

  1. 配管等の溶接は、アーク溶接その他の告示で定める溶接方法によつて行わなければならない。
  2. 2.配管等の溶接に使用する溶接機器及び溶接材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。
  3. 3.前二項に規定するもののほか、溶接の方法その他溶接に関し必要な事項は、告示で定める。

この条文の基本情報

溶接とは何ですか?

定義溶接とは、危険物の規制に関する規則第28条の8に定められた規定で、「配管等の溶接は、アーク溶接その他の告示で定める溶接方法によつて行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第28条の8(溶接)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第28条の8の条文原文は「配管等の溶接は、アーク溶接その他の告示で定める溶接方法によつて行わなければならない。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第28条の8は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第28条の8の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の7です。
  7. 危険物の規制に関する規則第28条の8の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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