危険物の規制に関する規則 第28条の9(防食被覆)
- 地下又は海底に設置する配管等には、告示で定めるところにより、耐久性があり、かつ、電気絶縁抵抗の大きい塗覆装材により外面腐食を防止するための措置を講じなければならない。
- 2.地上又は海上に設置する配管等には、外面腐食を防止するための塗装を施さなければならない。
この条文の基本情報
防食被覆とは何ですか?
定義防食被覆とは、危険物の規制に関する規則第28条の9に定められた規定で、「地下又は海底に設置する配管等には、告示で定めるところにより、耐久性があり、かつ、電気絶縁抵抗の大きい塗覆装材により外面腐食を防止するための措置を講じなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第28条の9(防食被覆)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の9の条文原文は「地下又は海底に設置する配管等には、告示で定めるところにより、耐久性があり、かつ、電気絶縁抵抗の大きい塗覆装材により外面腐食を防止するための措置を講じなければなら…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第28条の9は第三章 製造所等の位置、構造及び設備の基準に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第28条の9の前の条は危険物の規制に関する規則第28条の8です。
- 危険物の規制に関する規則第28条の9の次の条は危険物の規制に関する規則第28条の10です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第28条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/28_9