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危険物の規制に関する規則 第62条の2の9(保安に関する検査を受けなければならない事由)

  1. 令第八条の四第五項の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
  2. 一岩盤タンクに第二十二条の三第三項第五号の想定される荷重を著しく超える荷重が加えられることその他の危険物又は可燃性の蒸気の漏えいのおそれがあると認められること。
  3. 二地中タンクに第二十二条の三の二第三項第五号ハの荷重を著しく超える荷重が加えられることその他の危険物又は可燃性の蒸気の漏えいのおそれがあると認められること。

この条文の基本情報

保安に関する検査を受けなければならない事由とは何ですか?

定義保安に関する検査を受けなければならない事由とは、危険物の規制に関する規則第62条の2の9に定められた規定で、「令第八条の四第五項の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 危険物の規制に関する規則第62条の2の9(保安に関する検査を受けなければならない事由)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 危険物の規制に関する規則第62条の2の9の条文原文は「令第八条の四第五項の総務省令で定める事由は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 危険物の規制に関する規則第62条の2の9は第九章の二 保安に関する検査等に置かれています。
  4. 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
  5. 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 危険物の規制に関する規則第62条の2の9の前の条は危険物の規制に関する規則第62条の2の8です。
  7. 危険物の規制に関する規則第62条の2の9の次の条は危険物の規制に関する規則第62条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の2の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055
  • 本サイト収録危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の2の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/62_2_9

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