危険物の規制に関する規則 第62条の3(保安に関する検査の申請書等の様式)
- 法第十四条の三の規定による保安に関する検査を受けようとする者は、屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じて別記様式第二十七又は別記様式第二十八の申請書を市町村長等に提出しなければならない。
- 2.令第八条の四第二項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、別記様式第二十九の申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて市町村長等に提出しなければならない。
- 3.市町村長等は、保安に関する検査を行つた結果、特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては第二十条の四第二項第二号及び第二十条の八に定める技術上の基準、岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所にあつては第二十二条の三(同条第三項第一号を除く。)に定める技術上の基準、地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所にあつては告示で定める技術上の基準、移送取扱所にあつては第二十八条の三から第二十八条の五十一まで、第三十三条第二項、第三十六条及び第三十八条の三に定める技術上の基準に適合していると認めたときは、別記様式第三十の保安検査済証を交付するものとする。
この条文の基本情報
保安に関する検査の申請書等の様式とは何ですか?
定義保安に関する検査の申請書等の様式とは、危険物の規制に関する規則第62条の3に定められた規定で、「法第十四条の三の規定による保安に関する検査を受けようとする者は、屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じて別記様式第二十七又は別記様式第二十八の申請書を市町村…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第62条の3(保安に関する検査の申請書等の様式)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第62条の3の条文原文は「法第十四条の三の規定による保安に関する検査を受けようとする者は、屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じて別記様式第二十七又は別記様式第二十八の申請書を市町村…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第62条の3は第九章の二 保安に関する検査等に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第62条の3の前の条は危険物の規制に関する規則第62条の2の9です。
- 危険物の規制に関する規則第62条の3の次の条は危険物の規制に関する規則第62条の4です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/62_3