危険物の規制に関する規則 第62条の4(定期点検を行わなければならない時期等)
- 法第十四条の三の二の規定による定期点検は、一年(告示で定める構造又は設備にあつては告示で定める期間)に一回以上行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。
- 一第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、定期点検を行うことが困難であると認められるとき。
- 二法第十条第四項の技術上の基準に適合していることを常時監視するための装置の設置その他の必要な措置が講じられており、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認めるとき。
- 2.法第十四条の三の二の規定による定期点検は、法第十条第四項の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
この条文の基本情報
定期点検を行わなければならない時期等とは何ですか?
定義定期点検を行わなければならない時期等とは、危険物の規制に関する規則第62条の4に定められた規定で、「法第十四条の三の二の規定による定期点検は、一年(告示で定める構造又は設備にあつては告示で定める期間)に一回以上行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第62条の4(定期点検を行わなければならない時期等)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第62条の4の条文原文は「法第十四条の三の二の規定による定期点検は、一年(告示で定める構造又は設備にあつては告示で定める期間)に一回以上行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第62条の4は第九章の二 保安に関する検査等に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第62条の4の前の条は危険物の規制に関する規則第62条の3です。
- 危険物の規制に関する規則第62条の4の次の条は危険物の規制に関する規則第62条の5です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第62条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/62_4