危険物の規制に関する規則 第6条の2の7(岩盤タンク検査に係る基準)
令第八条の二第三項第三号の総務省令で定める基準は、第二十二条の三第三項第四号及び第六号に定める基準とする。
この条文の基本情報
岩盤タンク検査に係る基準とは何ですか?
定義岩盤タンク検査に係る基準とは、危険物の規制に関する規則第6条の2の7に定められた規定で、「令第八条の二第三項第三号の総務省令で定める基準は、第二十二条の三第三項第四号及び第六号に定める基準とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第6条の2の7(岩盤タンク検査に係る基準)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第6条の2の7の条文原文は「令第八条の二第三項第三号の総務省令で定める基準は、第二十二条の三第三項第四号及び第六号に定める基準とする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第6条の2の7は第二章 製造所等の許可及び完成検査の申請等に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第6条の2の7の前の条は危険物の規制に関する規則第6条の2の6です。
- 危険物の規制に関する規則第6条の2の7の次の条は危険物の規制に関する規則第6条の2の8です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第6条の2の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第6条の2の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/6_2_7