危険物の規制に関する規則 第6条の2の8(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクに係る基準)
- 令第八条の二第三項第四号の総務省令で定める危険物は、第三類の危険物のうちアルキルアルミニウム若しくはアルキルリチウム又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「アルキルアルミニウム等」という。)とする。
- 2.令第八条の二第三項第四号の総務省令で定める基準は、第二十四条の八第一号に定める基準(水圧試験に関する部分に限る。)とする。
この条文の基本情報
アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクに係る基準とは何ですか?
定義アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクに係る基準とは、危険物の規制に関する規則第6条の2の8に定められた規定で、「令第八条の二第三項第四号の総務省令で定める危険物は、第三類の危険物のうちアルキルアルミニウム若しくはアルキルリチウム又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「ア…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第6条の2の8(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクに係る基準)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第6条の2の8の条文原文は「令第八条の二第三項第四号の総務省令で定める危険物は、第三類の危険物のうちアルキルアルミニウム若しくはアルキルリチウム又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「ア…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第6条の2の8は第二章 製造所等の許可及び完成検査の申請等に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第6条の2の8の前の条は危険物の規制に関する規則第6条の2の7です。
- 危険物の規制に関する規則第6条の2の8の次の条は危険物の規制に関する規則第6条の2の9です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第6条の2の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第6条の2の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/6_2_8