危険物の規制に関する規則 第6条の2の9(タンクコンテナの表示)
- 令第八条の二第四項第三号の総務省令で定める表示は、国際海上危険物規程(IMDGコード)に従つて次に掲げる事項が記されたものとする。
- 一最初の試験に関する事項で、次に掲げるもの
- 一水圧試験の実施年月日
- 二水圧試験の試験圧力
- 三水圧試験の立会者による証明
- 二最近の定期試験に関する事項で、次に掲げるもの(最初の試験を実施した日から五年以上経過しているタンクに限る。)
- 一圧力試験の実施年月
- 二圧力試験の試験圧力
- 三圧力試験の実施者の刻印
- 三タンクの最大常用圧力
この条文の基本情報
タンクコンテナの表示とは何ですか?
定義タンクコンテナの表示とは、危険物の規制に関する規則第6条の2の9に定められた規定で、「令第八条の二第四項第三号の総務省令で定める表示は、国際海上危険物規程(IMDGコード)に従つて次に掲げる事項が記されたものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第6条の2の9(タンクコンテナの表示)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第6条の2の9の条文原文は「令第八条の二第四項第三号の総務省令で定める表示は、国際海上危険物規程(IMDGコード)に従つて次に掲げる事項が記されたものとする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第6条の2の9は第二章 製造所等の許可及び完成検査の申請等に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第6条の2の9の前の条は危険物の規制に関する規則第6条の2の8です。
- 危険物の規制に関する規則第6条の2の9の次の条は危険物の規制に関する規則第6条の2の10です。
この条文を引用する
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第6条の2の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第6条の2の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/6_2_9