危険物の規制に関する規則 第6条の2の10(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクの水圧検査に係る試験)
令第八条の二第五項の総務省令で定める試験は、第二十四条の八第一号に定める試験とする。
この条文の基本情報
アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクの水圧検査に係る試験とは何ですか?
定義アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクの水圧検査に係る試験とは、危険物の規制に関する規則第6条の2の10に定められた規定で、「令第八条の二第五項の総務省令で定める試験は、第二十四条の八第一号に定める試験とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第6条の2の10(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクの水圧検査に係る試験)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第6条の2の10の条文原文は「令第八条の二第五項の総務省令で定める試験は、第二十四条の八第一号に定める試験とする。」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第6条の2の10は第二章 製造所等の許可及び完成検査の申請等に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第6条の2の10の前の条は危険物の規制に関する規則第6条の2の9です。
- 危険物の規制に関する規則第6条の2の10の次の条は危険物の規制に関する規則第6条の3です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第6条の2の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第6条の2の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/6_2_10