危険物の規制に関する規則 第6条の3(完成検査前検査に係る試験)
令第八条の二第五項の基礎・地盤検査は、第二十条の三に定める試験(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第四号ロ(2)(第二十条の二第二項第二号ロ(3)に定める試験に限る。)及び(3)に定める試験、海上タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第二十二条の三の三第三項第四号に定める試験)により行うものとする。
この条文の基本情報
完成検査前検査に係る試験とは何ですか?
定義完成検査前検査に係る試験とは、危険物の規制に関する規則第6条の3に定められた規定で、「令第八条の二第五項の基礎・地盤検査は、第二十条の三に定める試験(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第四号ロ(2)(第二十条の二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 危険物の規制に関する規則第6条の3(完成検査前検査に係る試験)は、日本の危険物の規制に関する規則に含まれる条文です。
- 危険物の規制に関する規則第6条の3の条文原文は「令第八条の二第五項の基礎・地盤検査は、第二十条の三に定める試験(地中タンクである特定屋外貯蔵タンクにあつては第二十二条の三の二第三項第四号ロ(2)(第二十条の二…」で始まります。
- 危険物の規制に関する規則第6条の3は第二章 製造所等の許可及び完成検査の申請等に置かれています。
- 危険物の規制に関する規則の公布日は昭和34年9月29日です。
- 危険物の規制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 危険物の規制に関する規則第6条の3の前の条は危険物の規制に関する規則第6条の2の10です。
- 危険物の規制に関する規則第6条の3の次の条は危険物の規制に関する規則第6条の4です。
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- 正式書式
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055 - 本サイト収録
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/334M50000002055/6_3