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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日読了 6 分6 分6 分

災害対策基本法 第61条の4(広域避難の協議等)

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  1. 市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生するおそれがある場合において、予想される災害の事態に照らし、第六十条第一項に規定する避難のための立退きを指示した場合におけるその立退き先を当該市町村内の指定緊急避難場所その他の避難場所とすることが困難であり、かつ、居住者等の生命又は身体を災害から保護するため当該居住者等を一定期間他の市町村の区域に滞在させる必要があると認めるときは、当該居住者等の受入れについて、同一都道府県内の他の市町村の市町村長に協議することができる。
  2. 2.市町村長は、前項の規定による協議をするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告することが困難なときは、協議の開始の後、遅滞なく、報告することをもつて足りる。
  3. 3.第一項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「協議先市町村長」という。)は、同項の居住者等(以下「要避難者」という。)を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、要避難者を受け入れるものとする。この場合において、協議先市町村長は、同項の規定による滞在(以下「広域避難」という。)の用に供するため、受け入れた要避難者に対し指定緊急避難場所その他の避難場所を提供しなければならない。
  4. 4.前項の場合において、協議先市町村長は、当該市町村の区域において要避難者を受け入れるべき避難場所を決定し、直ちに、その内容を当該避難場所を管理する者その他の内閣府令で定める者に通知しなければならない。
  5. 5.協議先市町村長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を第一項の規定により協議した市町村長(以下この条において「協議元市町村長」という。)に通知しなければならない。
  6. 6.協議元市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を公示し、及び内閣府令で定める者に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
  7. 7.協議元市町村長は、広域避難の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を協議先市町村長及び前項の内閣府令で定める者に通知し、並びに公示するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
  8. 8.協議先市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を第四項の内閣府令で定める者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

広域避難の協議等とは何ですか?

定義広域避難の協議等とは、災害対策基本法第61条の4に定められた規定で、「市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生するおそれがある場合において、予想される災害の事態に照らし、第六十条第一項に規定する避難のための立退きを指示した場合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害対策基本法第61条の4(広域避難の協議等)は、日本の災害対策基本法に含まれる条文です。
  2. 災害対策基本法第61条の4の条文原文は「市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生するおそれがある場合において、予想される災害の事態に照らし、第六十条第一項に規定する避難のための立退きを指示した場合…」で始まります。
  3. 災害対策基本法第61条の4は第三節に置かれています。
  4. 災害対策基本法の公布日は昭和36年11月15日です。
  5. 災害対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害対策基本法第61条の4の前の条は災害対策基本法第61条の3です。
  7. 災害対策基本法第61条の4の次の条は災害対策基本法第61条の5です。
  8. 災害対策基本法第61条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第61条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  • 本サイト収録災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第61条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000223/61_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点災害対策基本法61条の4は、災害のおそれがあり市町村内での避難が困難なとき、市町村長が同一都道府県内の他市町村長に住民の受入れを協議できると定める。受入れ先は正当な理由なく拒めない。

Q · 地元に安全な避難場所がないとき、隣の市に避難させてもらえるの?

正当な理由がない限り、受入れ先は避難場所を提供する義務がある

災害対策基本法61条の4により、災害のおそれがある段階で市町村内の避難場所では住民を守れないと判断した市町村長は、同一都道府県内の他の市町村長に受入れを協議できます。協議を受けた市町村長は、正当な理由がない限り受け入れ、指定緊急避難場所その他の避難場所を提供しなければなりません(3項)。受入れ先の避難場所は協議元の市町村長が公示します(6項)。

解説

台風が来る三日前、あなたの住む区の区長が「区内に逃げ場はない、隣の市へ行け」と言える仕組みがある。それが本条である。市町村長は、災害が起きる「おそれ」の段階で、自分の市町村内の避難場所では住民を守り切れないと判断すれば、同じ都道府県内の他の市町村長に受け入れを協議できる。協議を受けた側は「正当な理由」がない限り受け入れなければならず、避難場所を決めて提供する義務を負う。ここで押さえておくべき点が二つある。第一に、本条は災害が起きる「前」の仕組みだ。被災した「後」に他の市町村で一定期間過ごすのは86条の8(広域一時滞在)の守備範囲で、別の制度である。第二に、受入れ先は公示される。つまり「どこへ行けばいいか分からない」状態を防ぐ責任は行政側にある。公示を見逃さずに確認すること、それがあなたの最初の仕事になる。

法的な位置づけ

災害対策基本法61条の4は、同一都道府県内における広域避難の協議を定める規定である。災害発生のおそれがある段階で、市町村内の避難場所への立退きが困難な場合に、市町村長が他の市町村長に居住者等の受入れを協議し、協議先は正当な理由がない限り受入れと避難場所の提供を行う。都道府県知事への報告、通知、公示の手続もあわせて規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.平時に広域避難計画と受入れ先候補を確認 お住まいの市町村のハザードマップと広域避難計画を確認し、自宅が浸水想定区域か、区外・市外避難の対象地域か、受入れ先候補の市町村はどこかを把握しておく
  2. 2.移動手段と持ち物を準備 家族の人数、高齢者・ペットの有無を踏まえ、受入れ先までの移動手段と所要時間を逆算する。数日分の水・食料・常備薬・充電器を非常用持出袋にまとめる
  3. 3.公示を確認して早めに移動 広域避難の呼びかけや受入れ先の公示が出たら、指定された避難場所と経路をすぐに確認し、鉄道の計画運休や道路渋滞が始まる前に移動する
  4. 4.受入れ先で公示内容を提示 受入れ先の避難場所で対応に迷いが生じた場合は、協議元市町村が公示した内容を提示する。協議先市町村長には避難場所の提供義務がある(本条3項)

よくある質問 AI による整理

Q1広域避難とは何ですか?

災害のおそれがある段階で、住民を自分の市町村の外へ一定期間避難させることです。同一都道府県内の場合は災害対策基本法61条の4が根拠になります。

Q2広域避難の受入れ先はどうやって調べる?

協議元の市町村長が受入れ先の避難場所を公示します(61条の4第6項)。市町村のウェブサイト、防災アプリ、防災行政無線などで確認できます。

Q3広域避難はいつ呼びかけられる?

災害が発生する「おそれ」がある段階です。大型台風の接近など、浸水被害が予想され市町村内での避難が困難と判断されたときに協議が始まります。

Q4隣の県へ避難することもできる?

都道府県をまたぐ広域避難は別条文の61条の5が規律し、都道府県知事を通じた協議が必要です。本条は同一都道府県内に限られます。

Q5広域避難を受入れ側の市は断れる?

「正当な理由」がある場合を除き、受け入れるものとされています(3項)。収容力が既に尽きている等の事情がなければ、原則として拒めません。

Q6広域避難先で食事や寝具は出る?

本条で提供が義務づけられるのは避難場所で、生活の場である避難所とは異なります。水・食料・常備薬は数日分を自分で持参する前提で準備すべきです。

Q7広域避難はいつ終わる?

協議元の市町村長が広域避難の必要がなくなったと認めたとき、協議先などへ通知し公示します(7項)。公示を確認してから帰宅しましょう。

Q8広域避難の呼びかけに従わないと罰則はある?

本条自体に住民への罰則規定はありません。ただし避難の遅れは命に直結するため、公示が出たら早めに移動することが強く求められます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1隣の市に避難しても、ちゃんと受け入れてもらえるんですか?

協議が成立した場合、協議先市町村長は「正当な理由」がない限り受入れが原則で、避難場所を提供する義務があります(本条3項)。行き先は協議元の市町村が公示します(6項)。実務のポイント:受入れ先は「協議で決まった避難場所」なので、自分で適当に選んだ隣の市の施設へ行くと、受入れ対象として想定されていない場合がある。公示された場所へ向かうのが最も確実だ

Q2災害が起きた後に、避難先として他の市で暮らすこともこの条文の話ですか?

違います。本条は災害が起きる「おそれ」の段階での広域避難です。被災後に他の市町村で一定期間滞在するのは、86条の8以下の「広域一時滞在」という別の制度になります。実務のポイント:自治体の窓口でも二つが混同されることがある。「発災前の広域避難」か「発災後の広域一時滞在」かを最初に確認すると、どの部署に話を通すべきかが一気にはっきりする

間違えやすい点 AI による整理

  • 「避難=近くの小学校へ行くこと」と思い込んでいる人が多いが、ゼロメートル地帯では、地元の避難場所そのものが浸水する想定になっている地域がある。本条はまさに「市町村の中に安全な場所がない」ことを前提にした仕組みである
  • 広域避難の呼びかけを聞けば、受入れ先で布団と食事が出ると期待しがちだ。だが本条で提供が義務づけられているのは「指定緊急避難場所その他の避難場所」で、命を守るための退避先という性格が強い。長期の生活の場である「避難所」とは法律上別物で、数日分の水・食料・常備薬は自分で持っていく前提で準備すべきだ
  • 住民の側から見れば「市が違っても同じ日本だ」と感じるかもしれない。だが行政の側から見れば、他の市町村の住民を受け入れることは、自分の住民のための避難スペースと物資を削ることになる。だからこそ法律が「正当な理由がない限り受け入れる」と明記して、相手方の拒否を封じている
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる段階61条の4:災害が発生する「おそれ」がある段階61条の5:災害が発生する「おそれ」がある段階
86条の8:災害が発生した後(被災住民の一時滞在)
避難先の範囲同一都道府県内の他の市町村他の都道府県の区域
同一都道府県内の他の市町村
協議の相手他の市町村長に直接協議(事前に知事へ報告)都道府県知事を通じて他の都道府県知事に協議
被災市町村長が他の市町村長に協議
受入れ側の義務正当な理由がない限り受入れ、避難場所を提供協議を受けた側に受入れ・避難場所提供の仕組み
正当な理由がない限り受入れ、公共施設等を提供

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
災害防救法 第24条

台湾では地方政府が災害発生またはそのおそれがあるとき撤離勧告・強制撤離を行い適切に安置する。自治体間の受入れ協議を条文で義務化する日本型の規定は明確ではない

韓国
재난 및 안전관리 기본법 제40조

韓国では地方自治体の長が大避命令を出せる。自治体間受入れの調整は別途の応援規定で処理される

ドイツ
各州の災害保護法

ドイツでは災害保護は州の権限で、避難と受入れは州法と郡レベルの災害対策本部が担う

アメリカ
Stafford Act

米国では避難命令は州・地方政府が出し、州間受入れは緊急事態管理支援協定(EMAC)等で調整される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 荒川と江戸川が同時に氾濫するおそれがあるとして、区長が広域避難を呼びかけた。区内の小学校はすべて浸水想定区域にある。どこへ行くかは、区が公示した受入れ先の市を見て決める。自宅の2階で粘るか、48時間前に動くか、その判断が生死を分ける
  • もし受入れ先の市の避難場所に着いたら「うちの市民ではないので」と断られたら、どうなる? 協議が成立し公示されている以上、協議先市町村長には避難場所を提供する義務がある(本条3項)。窓口で公示内容を見せれば話は早い
  • あなたは隣の市の防災担当職員だ。夜9時、隣の区から広域避難の協議が来た。市内の体育館は自市の住民でほぼ埋まる見込みである。断れるのは「正当な理由」がある場合だけ。断るなら、その理由を記録に残し、代わりの場所も検討しなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 平時のうちに、住んでいる市町村のハザードマップと広域避難計画(受入れ先候補の市町村)を確認する2. 広域避難の呼びかけ・公示が出たら、受入れ先の避難場所と経路をすぐに確認して、渋滞・計画運休の前に動く3. 受入れ先で断られそうになったら、公示内容を見せて本条3項に基づく提供義務を伝える4. 自宅より安全な親族・知人宅があれば、そちらへの避難も有力な選択肢になる

訴えられた側:協議を受けた側(受入れ先市町村の職員)の場合:1. 受け入れないことに「正当な理由」がない限り、受入れが原則であると認識する2. 避難場所を決定したら、施設管理者など内閣府令で定める者に直ちに通知し、協議元へも速やかに通知する3. 受入れを断る場合や受入れ人数を制限する場合は、理由と代わりの手当てを記録に残す。後で国家賠償の場面で検証される

時効(請求できる期限):本条自体に時効や期間の定めはない。協議前の都道府県知事への報告は「あらかじめ」(困難なら協議開始後、遅滞なく)、各通知・公示は「直ちに」「速やかに」行う必要がある。避難対応の不備で損害が生じた場合の国家賠償請求は、国家賠償法4条により民法が適用され、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正(要検証) 避難勧告・避難指示の一本化などと同時に、災害発生前の広域避難の協議の仕組みが整備されたとみられる。改正年と新設かどうかについて、人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:伊勢湾台風を契機に災害対策基本法が制定される(本条は当時存在せず)
  2. 2.令和3年(2021年) 新設:避難勧告・避難指示の一本化等とあわせ、災害発生のおそれ段階での広域避難の協議の仕組みが整備され、同一都道府県内の協議を定める本条が設けられた(条番号の変遷は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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