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消防法施行規則 第11条(地下街等に設置することができるハロゲン化物消火器等)

  1. 令第十条第二項第一号ただし書の総務省令で定めるハロゲン化物は、ブロモトリフルオロメタンとする。
  2. 2.令第十条第二項第一号ただし書の総務省令で定める地階、無窓階その他の場所は、換気について有効な開口部の面積が床面積の三十分の一以下で、かつ、当該床面積が二十平方メートル以下の地階、無窓階又は居室(建築基準法第二条第四号に規定する居室をいう。以下同じ。)とする。

この条文の基本情報

地下街等に設置することができるハロゲン化物消火器等とは何ですか?

定義地下街等に設置することができるハロゲン化物消火器等とは、消防法施行規則第11条に定められた規定で、「令第十条第二項第一号ただし書の総務省令で定めるハロゲン化物は、ブロモトリフルオロメタンとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第11条(地下街等に設置することができるハロゲン化物消火器等)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第11条の条文原文は「令第十条第二項第一号ただし書の総務省令で定めるハロゲン化物は、ブロモトリフルオロメタンとする。」で始まります。
  3. 消防法施行規則第11条は第一款の二 消火設備に関する基準に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第11条の前の条は消防法施行規則第10条です。
  7. 消防法施行規則第11条の次の条は消防法施行規則第11条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/11

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