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消防法施行規則 第10条(車両に係る消火器具に関する基準)

第五条第十項第二号に掲げる車両に係る消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、それぞれ鉄道営業法、軌道法若しくは道路運送車両法又はこれらに基づく命令の定めるところによる。

この条文の基本情報

車両に係る消火器具に関する基準とは何ですか?

定義車両に係る消火器具に関する基準とは、消防法施行規則第10条に定められた規定で、「第五条第十項第二号に掲げる車両に係る消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、それぞれ鉄道営業法、軌道法若しくは道路運送車両法又はこれらに基づく命令の定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法施行規則第10条(車両に係る消火器具に関する基準)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
  2. 消防法施行規則第10条の条文原文は「第五条第十項第二号に掲げる車両に係る消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、それぞれ鉄道営業法、軌道法若しくは道路運送車両法又はこれらに基づく命令の定める…」で始まります。
  3. 消防法施行規則第10条は第一款の二 消火設備に関する基準に置かれています。
  4. 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
  5. 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法施行規則第10条の前の条は消防法施行規則第9条です。
  7. 消防法施行規則第10条の次の条は消防法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006
  • 本サイト収録消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/10

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