消防法施行規則 第9条(消火器具に関する基準の細目)
- 消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
- 一消火器具は、床面からの高さが一・五メートル以下の箇所に設けること。
- 二消火器具は、水その他消火剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
- 三消火器には、地震による震動等による転倒を防止するための適当な措置を講じること。ただし、粉末消火器その他転倒により消火剤が漏出するおそれのない消火器にあつては、この限りでない。
- 四消火器具を設置した箇所には、消火器にあつては「消火器」と、水バケツにあつては「消火バケツ」と、水槽にあつては「消火水槽」と、乾燥砂にあつては「消火砂」と、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつては「消火ひる石」と表示した標識を見やすい位置に設けること。
この条文の基本情報
消火器具に関する基準の細目とは何ですか?
定義消火器具に関する基準の細目とは、消防法施行規則第9条に定められた規定で、「消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則第9条(消火器具に関する基準の細目)は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則第9条の条文原文は「消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。」で始まります。
- 消防法施行規則第9条は第一款の二 消火設備に関する基準に置かれています。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法施行規則第9条の前の条は消防法施行規則第8条です。
- 消防法施行規則第9条の次の条は消防法施行規則第10条です。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/9